アンケートサイトでの収入に税金がかかるのか疑問に思っている方もいるのではないかと思います。アンケートサイトでの収入も所得税の課税対象ではあります。副収入がどれぐらいあると税金がかかってくるかを質問形式でまとめてみました。
アンケートサイトでの収入は雑収入(雑益)と区分されます。
雑収入から必要経費と引いた金額が雑所得になります。雑所得は所得税の課税対象です。
結論として、アンケートサイトでの収入は全額が課税対象ではなく、アンケートサイトの収入からかかった経費を引いた分が
所得となりますので、課税対象となっています。
アンケートサイトでの収入が経費よりも多い時は、基本として所得税の課税対象となると思ってください。
しかし、確定申告を行う必要があるかはすべての場合で必要ということではありません。
確定申告を行う必要がない時は、副業分の所得税を納める必要はありません。
給与所得者(会社などから給与を受け取っている方。会社員・パート・アルバイト等)とそうでない方(無職)では確定申告の基準が変わってきます。
給与所得者の場合
副業での所得(雑所得)が20万円を超えた場合、確定申告の対象となります。
雑所得が20万を超えた場合は、会社等が行ってくれている年末調整の他に、個人で確定申告を行わなくてはなりません。
雑所得が20万円に行かない場合は、給与所得者には確定申告を行う必要はありません。正確に言うと、確定申告に行っても雑所得に課税が行われないということです。
ちなみに医療費控除等で、確定申告を行った場合にも20万円以下の雑所得には申告義務はありませんので、申告しなくても問題はありません。
給与所得者でない場合
1年間(1月~12月)の所得が38万円(基礎控除額)を越えた場合には確定申告をする必要があります。
なぜなら、所得が38万円以下(基礎控除額以下)の場合、所得税の課税が行われないからです。
所得税が課税されるのは、収入額ではなく所得額からになります。
所得とは、収入額からかかった経費を引いた金額が所得ということです。
アンケートサイトで収入を得る為に、ネット費用、電話代、パソコン代、電気代、交通費等が経費で掛かってきます。これらの経費を引いた分が所得ということになります。
現実的に、アンケートサイトでの収入が確定申告が必要になる水準まで稼ごうとすると、月3回は高額の会場調査・座談会に参加する必要があります。年間36回のもの会場調査・座談会に参加は現実的に難しいと思います。
結論として、ほぼ確定申告(税金がかかる)が必要になる場合はなく、お小遣い稼ぎを行っても特になにかを行わなくてはいけないことはありません。
パート・アルバイトをしている方は給与所得者になります。
給与所得者には区別はありませんので、正社員であろうとパートであろうと給与所得者になります。
給与所得者は会社等から給与が支払われており、所得税が課税される条件に所得額で決定されています。
給与所得者の場合はアンケートサイトでの収入から経費を引いた雑所得が20万円を超える場合には確定申告を行う必要があります。
アンケートサイトでの雑所得が20万円以下であれば、申告義務はありませんので、確定申告を行う必要はありません。
雑所得には年金・原稿料・印税・講演料・先物取引・FX・株等も含まれています。
これらで所得があり、雑所得がアンケートサイトと合わせて20万円を超える場合は確定申告義務があります。1つ20万円ではなく合計で20万円以上になりますので、お気をつけください。
アンケートサイトでは、換金を行った時が所得としてカウントされるタイミングとなります。つまり、ポイントを換金等しなければ、所得とはみなされません。
年間雑所得を計算して、換金のタイミングを調整すればしっかりと絶税を行うことが出来ます。
アンケートサイトでの換金は計画的に行っていくことをおすすめ致します。
無職の人は雑所得が所得税の基礎控除額38万円以下の場合は、所得税の課税対象にはなりません。
アンケートサイトでの収入額から経費を引いて38万以下なら、所得税はかかりません。
確定申告を行わなくても問題はありません。
図書カード・商品券・クオカード等、換金性の高い商品は現金同様、所得税の課税対象となっています。
ポイントサイト等のポイントが課税対象かどうかは専門家の中でも意見が分かれるテーマではあります。
ポイントに使用期限が設定されている場合、使用期限過ぎてしまうと金銭的価値がなくなります。ポイント付与のタイミングが所得としてしまうことには違和感を感じます。
また、ポイント言っても、アンケートサイトの換金可能なポイントと、買い物の割引に使用するポイントでは性質も意味合いも変わってきます。また、同じポイントでも貯めた経緯が違っています。
ポイントに関しては、税法が現状に合っていないと言えます。
現状ではグレーゾーンといえます。
会場調査・座談会の謝礼で所得税の源泉徴取が行われている場合があります。ほとんどはされていませんが、たまにあります。
何とも言えませんが、源泉徴取はリサーチ会社にとって事務作業が多くなるだけであまりメリットがあることではありません。
私が参加した中では、ほとんどの場合は源泉徴取はありません。
謝礼がギフトカードなどの金券の場合は、源泉徴取が行われていたことはなかったです。
一般的には企業が社外の個人に報酬を支払うときには、報酬が100万円以下の場合には、10%の源泉徴取を行うこのになっています。
会場調査や座談会の謝礼が源泉徴取されていた場合は、総所得が少ない方(所得税率が10%以下の方)は確定申告すれば、おさめすぎた所得税はかえってきます。
ですので、あまり深く考える必要はないと思います。
気になる方は、その場を源泉徴取について会場で確認することをおすすめ致します。
アンケートモニター登録をしてお小遣い稼ぎやへそくり作りと行ったり、簡単な副業として活動しても税金がかかることは程無いといっていいと思います。
なぜなら、収入としては課税対象になるまでの収入になることは、相当本腰を入れて行っているアンケートモニターに限定されます。その上で、色々なことが経費として計上できますので、結果として確定申告が必要になるレベルにはならないことが多いからです。
ですので、思う存分活動しても問題はありません。興味があるかたは、一度登録してみることがおすすめです。
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